タンデム自転車解禁の流れ

2019年12月05日 16:14

2018年2月の記事「タンデム解禁!?」では、千葉県でタンデム自転車の公道走行解禁の噂を聞きつけ、群馬に続き、関東地方でも解禁の動きが出てきた事に期待を寄せました。

タンデムサイクル

25年もの間ショップの倉庫で眠っていたデッドストックを手に入れて整備をしてみたけど乗る場所がない・・・そんな状況でしたが東京パラリンピック開催やサイクルツーリズムが注目される背景もあり解禁が続くことを願っています。現在、千葉県は噂通り解禁され、茨城、栃木県も解禁されました。

残念ながら私の住む埼玉県は自転車専用道路のみ走行を認めていますが、いわゆる河川敷のサイクリング道路は自転車歩行者専用道であり、自転車専用道路ではありません。自転車専用道路の総延長は、2006年4月1日現在でたった475キロメートル(Wiki調べ)で実質的に禁止と考えて間違いないでしょう。

第8条 法第57条第2項の規定により軽車両の乗車人員又は積載物の重量若しくは大きさの制限を次のように定める。

(1) 乗車人員 次に掲げる制限を超えて車両を運転してはならない。
ア 2輪又は3輪の自転車運転者1人。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(ア) 16歳以上の運転者(以下この条において「運転者」という。)が、6才未満の者1人を幼児用座席に乗車させている場合
(イ) 運転者が、4歳未満の者をひも等で確実に背負つている場合
(ウ) 道路法(昭和27年法律第180号)第48条の8に規定する自転車専用道路において、その乗車装置に応じた人員を乗車させている場合
イ 2輪又は3輪の自転車以外の軽車両 運転者を除き2人を超えない乗車装置に応じた人員。ただし、牛馬車でその乗車装置に応じた人員を乗車させている場合はこの限りでない。


周辺の自治体で解禁の流れが出てきたことで埼玉県にも期待したいところですが、県議会でタンデム自転車に関する一般質問があった程度で特に動きは見えません。

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バイクロアでの一コマ

さいたま市に関して言えばLe Tour de Franceさいたまやバイクロアのようなイベントを開催(又は協力)し、2020年からはトップカテゴリーのサイクルロードチームも誕生します。サイクルパーク構想も発表されました。また近隣にはブリジストンサイクルを上尾市に抱え、荒川サイクリングロードや江戸川サイクリングロードを多くの自転車愛好家に利用されています。まだ解禁されていないことの方が不思議なくらいなのですが・・・県議会でタンデム自転車に関する一般質問で警察本部長がタンデム解禁により事故が増えないか?を懸念している様子

県内では、昨年自転車乗用中に亡くなった方は42人と全国で3番目に多く、また、本年も5月末現在で18人と全国で1番多い状況になっておりまして、自転車による交通事故は深刻であります。
このため、タンデム自転車の公道走行につきましては、車体の形状が安全性に及ぼす影響、走行が認められている府県の走行実態や事故の発生状況などを見極めつつ、総合的に検討、研究してまいりたいと考えております。


この答えが本当であれば、もう解禁されていてもおかしくない状況ではないかと思っていますが・・・

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バーレー公式サイトより

タンデムが解禁されたら、さらにトレーラーを取り付けて愛犬を載せて遊びに出かけたい。自転車は原則車道を走ります。事故が多いのは車両の形状なのか、それとも道路環境やドライバーの意識なのか・・・簡単な話じゃないのかな。

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